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契約不成立の際の救済

課題

契約が成立していないときは,ベンダはユーザに何も請求できないのか?

ケース[再掲]

上場会社であるA社は, J-SOX法に対応するため,B社に既存のシステムの改修を委託することになった。B社の営業は,A社の担当からB社に対して発注する見込みである旨の話を聞き,さっそくチームの編成にとりかかった。一部の要員は,開発を専門とするC社からも調達した。一方では,A社に対し,契約書のドラフトを提出し,A社内での確認を依頼した(まだ署名・捺印に至っていない)。
(登場人物)
P部長:A社のシステム部長
Yマネジャー:A社のプロジェクトを担当するB社のマネジャー 

「Yさん,今日はちょっと申し上げにくいお話が・・」
「金額がまだ固まっていませんでしたね。やはり厳しいですか?」
「いえ,それ以前にですね。この不況で,当社の業績が悪化し,トップから『J-SOX対応は自社の要員でやれ。外部に委託する必要ない』と言われまして。というわけで,当社のメンバーのみで行いたいと。幸い,まだ契約の締結には至っておりませんので・・」
「え?契約書は取り交わしていませんが,先週は両社が参加してキックオフミーティングも行いましたよね。すでに,既存システムのデータベースや帳票の分析作業を開始していることも御社は当然ご存じのはずですよ。当社はC社からも無理言って要員を確保していますし。急にやめると言われましても。」
「契約締結前の期間は,御社がリスクをとって作業を進めていると認識しておりますが・・」

前頁では,契約書が存在していない場合には,契約の成立が認めにくく,結果的に上記のB社が報酬の支払を請求することは難しいと述べました。
では,契約が成立していないと判断された場合,B社はA社に対して何も請求することはできないのでしょうか。

このような場合において,「契約締結上の過失」という理論を用いて救済を求めたケースがあります。

「契約締結上の過失」とは, 

契約の準備段階に入った当事者は,相手方当事者の財産等を害しない信義則上の義務を負い,この義務に違反して相手方に損害を発生させた場合には,これを賠償しなければならない。

という法理です。
つまり,ある程度契約の成立の期待が高まった段階で,その期待を一方的に裏切る行為をとった当事者は,相手方に損害を賠償しなければならない,というものです。

しかし,この理論が採用されてベンダを救済したというケースは多くありません

過去の裁判例によれば, 

1.請負契約の要素である「仕事の内容」「請負代金」に関する合意の成熟の程度 
2.契約の成立に至らなかった理由
3.損害が発生した原因

などを考慮し,ユーザに信義に反する事情があったかどうかを判断しているようです。
結局,1の「仕事の内容」「請負代金」の合意が成熟していれば,契約の成立に至らないことは考えにくいことから,この理論によってベンダを救済することも困難であるといえます。 

ポイント  契約の成立が認められない場合には,契約締結上の過失という理論によってもベンダが救済される見込みは低い



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