情報システム,ソフトウェア,ネットビジネスなどITに関する法律問題を鮫島正洋が解決!

システムの運用・保守に関する法律問題



システムは,一度開発したらそれで終わりというわけにはいきません。定常的な運用業務のほか,新規機能の追加やバグ対応などの作業も発生します。こうした作業も,システム開発と同様に専門業者に委託することが多いとでしょう。


これまで,契約の面からは,システム開発の場面に比べて,システム運用・保守の場面では注目度が低かったように思います。しかし,開発と異なり,保守・運用は,場合によっては5年,10年という長期にわたり,支払われる費用の合計は,開発費用を超えることも珍しくありません。


このカテゴリでは,システムの運用・保守の場面に注目して問題を取り上げ,それを法律的な視点から検討していきます。


      運用保守契約の重要性


システムの運用保守に関するご相談

USLFには理系出身で、かつ企業の技術畑で勤務した経験を持つ弁護士が対応致します。
単なる法的見地のみならず、ビジネス的見地を融合して紛争解決に対する最適解をご提案します。

「システム運用・保守に関する契約書を作成したい」
「システム停止で損害賠償を請求されてしまった」
「ユーザから契約以上の要求を迫られ困っている」

といったご相談に対応可能です。
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