情報システム,ソフトウェア,ネットビジネスなどITに関する法律問題を鮫島正洋が解決!

模倣ソフトウェアが流通した


課題


自社の開発したソフトと酷似するソフトが流通した場合,どのような手を打つことができるか?

ケース

(登場人物)
X部長:A社のパッケージソフト事業部長
Y課長:A社のパッケージソフト事業の開発担当課長 

「X部長,最近発売されたB社の営業支援システムβですが,当社の製品αに画面や機能がそっくりなんです。開発陣はみな『マネされた』と怒っています。」
「マネだって言っても,どちらも営業支援システムなんだったら,どうしても画面や機能が似てしまうのはある程度は仕方がないだろうなあ。何か資料はないかな。」
(B社のウェブサイトでβのオンラインデモを見てみる)
「これはただ単に『似ている』というレベルを超えているような気がするな。ボタンの配列や,表示テキスト,画面遷移などもほとんど同じじゃないか。」

今回のケースのような場合,A社は,B社に対してどのような手を打つことができるでしょうか。
A社としては,なんとかβの流通をやめさせたいところですし,仮にそれが無理だとしても,αの売上の減少分について損害賠償請求したいところです。

このような請求をする場合に考えられる法律と,保護手段としては,

1.著作権法に基づく差止,損害賠償請求

2.不正競争防止法に基づく差止,損害賠償請求

3.特許法に基づく差止,損害賠償請求

4.民法上の不法行為に基づく損害賠償請求


が考えられます。

それぞれの請求の性質や,認められるための要件については,別途項をあらためて説明することにします。


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