メタバースと知的財産権の接点②(デジタルツインと著作権)
メタバース上でいわゆるデジタルツインの作成・提供を行う場合、著作権法上、どのよう …
ソフトウェアやITサービスの開発・提供にあたり自社の独自性・優位性を維持するためには,状況に応じて適切に知的財産権を取得・行使していく必要があります。自身が他社の知的財産権に関する侵害者とならないように注意することも必要です。ソフトウェアやITサービスに関連する知的財産権は,著作権,特許権,意匠権,商標権など多岐にわたります。
このカテゴリでは,ITビジネスと知的財産権に関する問題を取り上げ,法律的な視点から検討していきます。
メタバース上でいわゆるデジタルツインの作成・提供を行う場合、著作権法上、どのよう …
メタバースとはそもそも何なのしょうか。また、メタバースにおいては知的財産上どのよ …
暗号資産で決済したり、暗号資産を売買したりするような取引も増えてきましたが、最近 …
今般,画面デザインに関する意匠法上の保護について,画期的な改正があったと聞きまし …
競合他社が販売しているソフトウェアΑのオブジェクトコードからソースコードを解析し …
競合他社(Y社)が販売しているビジネスソフトウェアβの画面が,当社(X社)の開発 …
競合他社(Y社)のクラウドサービスの機能βが,当社(X社)が先行して提供を始めた …
プログラムは著作権により保護されると聞きましたが,具体的にどのようなプログラムが …
当社は,インターネットユーザのインターネット上の行動履歴を収集・蓄積したデータ( …
競合他社が販売しているアプリβの画面が,当社が開発したスマートフォン用アプリαの …