競合他社が販売しているアプリβの画面が,当社が開発したスマートフォン用アプリαの画面とよく似ています。競合他社によるβの配信を止めることはできないでしょうか。
αの画面に関する著作権に基づき,βの製造・販売の差止めを求めることが考えられます。もっとも,αとβの類似性の程度如何によっては,βの画面がαの画面に関する著作権を侵害しないと判断される可能性もあります。βの画面がαの画面に関する著作権を侵害するものであるか否かについては,過去の裁判例に照らした慎重かつ微妙な検討を要するところです。

(a)画面デザインに関する著作権による保護についての一般論

スマートフォン用アプリの画面デザインについても,著作権法による保護が及びます。したがって,たとえば,βの画面がαの画面をデッドコピーしたものである場合,貴社は,競合他社に対し,αの画面に関する著作権に基づいて,βの製造・販売の差止めを求めることができます(なお,ここでの議論は,αの画面デザインが,著作権法が保護する「著作物」といえることを前提としています)。

他方,βの画面とαの画面が,「同一とまではいえないものの似ている」という程度の場合は,簡単ではありません。βとαの類似性の程度如何によっては,著作権侵害とはいえない可能性もあるからです。従前の裁判例をみてみると,この点に関する判断が非常に難しいものであることがよく分かります。

(b)著作権法による画面デザイン保護の可否が争われた事例

具体的な事例で見ていきましょう。まず,携帯電話向け釣りゲームの画面デザインに関する事例として,東京地裁平成24年2月23日判決及びその控訴審判決である知財高裁平成24年8月8日判決があります。この事件では,魚の引き寄せ画面に関する著作権侵害の成否が争われました。結論として,東京地裁は著作権侵害を肯定したのに対し,知財高裁は,そのわずか半年後,著作権侵害を否定する判決を下しています。

(左:原告グリーの画面,右:被告DeNAの画面)

その他,ビジネスソフトウェアの画面デザインについての著作権侵害の成否が争われた事例として,東京地裁平成14年9月5日判決があります。この事件では,下記の画面デザインについて,著作権侵害が否定されています。

(左:原告サイボウズの画面,右:被告の画面)

(c)著作権法による画面デザインの保護に関する判断の難しさ

上記各事例に関する裁判所の判断からも明らかなとおり,画面デザインに関する著作権による保護については,どこまで類似すれば著作権侵害となるのか,どこまでなら許されるのかという境界線が分かりにくいという面があります。これは,著作権侵害は,著作物の表現上の本質的な特徴部分が利用された場合に限り成立するところ(逆にいうと,アイディアや創作性のない表現が共通しているのみでは,著作権侵害は成立しません。),この点についての判断は評価を伴う微妙なものであることに起因します。

自社の画面デザインと似たような画面デザインを用いるアプリが販売されているとしても,それが自社アプリの画面デザインに関する著作権を侵害するものといえるのか否かについては,慎重な検討を要するところです。

なお,スマートフォン用アプリ等の画面デザインについては,意匠権による保護も考えられます。この点については,画面と意匠権のトピックをご参照ください。

(弁護士 高瀬亜富 H29.2.28)