インターネット上のBtoCサービスに利用規約が掲載されていることがありますが、利用規約はどのような場合に、サービス提供者と利用者間の契約内容とみなすことができるのでしょうか。

2020年4月1日より施行される改正民法では、①サービスを利用することに合意する利用者が、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または、②定型約款を準備した者が、当該サービスを利用することに合意する利用者に対し、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を表示していたときには、定型約款の個別の条項が、サービス提供者と利用者間の契約内容とみなされる旨の規定が設けられました(改正民法548条の2)(*1)。BtoCサービスの利用規約も同規定に則った対応が可能となります。

1 はじめに ―定型約款の個別条項が当事者間の契約内容とみなされる場合とは?-

定型約款の契約内容への組入要件は、改正民法第548条の2第1項に規定されています。具体的には、以下の①又は②の場合には定型約款の各条項を契約内容に組み入れることができます。

①(サービスを利用することに合意する利用者が)「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」(同1号)
②「定型約款を準備した者(筆者注:サービス提供者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方(筆者注:利用者)に表示していたとき」(同2号)

上記①又は②のいずれかの要件を満たせば、利用者が定型約款に記載された個別の条項の内容を認識していなくても、当事者間の契約内容とみなされることになります。以下、上記各要件(①②)を概説します。

2 ①「定型約款を契約の内容とする旨に合意をしたとき」について

定型約款を契約内容に組み込むことができる一つ目のパターンは、利用者が「定型約款を契約の内容とする旨に合意をしたとき」です。この要件を充足するためには、利用者が定型約款の個別条項の内容を認識している必要まではなく、定型約款を契約内容とすることに合意すれば足ります(※2)。

例えば、利用者が、「本サービスにおいて当社が作成する約款が適用されます」という内容に同意すれば、当該要件は満たされることになります。また、現在よく見られるような、「利用規約に同意する」といったようなボタンを設け、利用者にそのボタンをクリックしてもらうという仕組みでも上記要件は満たされます。

ところで、利用者が定款約款の個別内容を認識していなくても、それらが契約内容になるのはおかしいと思うかもしれません。この点について、改正民法には、定型約款を準備した者に対して、定型約款の内容の表示を請求することができる権利が規定されています(改正民法548条の3第1項)。その結果、利用者はこの権利を行使することで、当該定款約款の内容を確認することができ、契約を締結するか否かを判断することができることになります。

なお、定型約款を契約の内容とする旨の合意をする時期については、利用者が当該サービスを利用することに合意する前でも後でも構いません。

3 ②「定型約款を準備した者(筆者注:サービス提供者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方(筆者注:利用者)に表示していたとき」について

定型約款を契約内容に組み込むことができる二つ目のパターンは、サービス提供者が「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方(筆者注:利用者)に表示していたとき」です。この要件については、上記2のように、定型約款が契約の内容になることを利用者に「合意」してもらわなくてもいいのですが、「あらかじめ」「表示」することが必要になります。

ここで、「あらかじめ」とは、利用者が当該サービスを利用することに合意する前という意味です。つまり、サービス提供者は、利用者が当該サービスを利用することに合意する前に、定型約款を契約内容とする旨を表示しておく必要があります。

そして、「表示」とは、利用者に対して、定型約款を契約内容とする旨が個別に示されていると評価ができるものでなければなりません。インターネット上の取引においては、サービス申込画面までに、定型約款を契約内容とする旨を認識可能な状態で示しておくことが必要になります。例えば、サービスの申込画面の中に、利用規約が適用されることについて明記しておく方法があります。また、サービスの申込画面の中で発見することが容易な場所に、利用規約全文を掲載する、または、利用規約のリンクを掲載すれば、定型約款を契約の内容とする旨を表示したといえるでしょう。

(*1)定型約款に該当するものに限られますが、通常の利用規約は定型約款に該当します。

(※2)ただし、定型約款の中に信義則に反して利用者の利益を一方的に害する条項がある場合、当該条項については合意をしなかったものとみなされます(改正民法第548条の2第2項)。

2019年10月9日