- 本稿は、2020年4月の改正民法施行以前の法令に基づいた内容となります。2020年4月より前に締結された利用規約に基づく取引についても改正法が適用されるため、同月以降の利用規約の変更については、別記事「利用規約はどこまで変更できるか(2)~改正民法の約款に関する規定を踏まえて~」をご参照ください。
- 当社では,インターネットオークションサービスのサイトを開設し,利用規約を定めて運営を行っています。先日,サイト上の取引に関してユーザーとトラブルが生じ,この事例を踏まえ,ユーザーの禁止行為について,当初の利用規約を変更したいと考えています。利用規約の変更は認められるのでしょうか。
- 利用規約を変更するためには,原則として,個々の利用者から同意を得る必要があります。 もっとも,個別の同意を得ていない場合でも,利用規約の変更についてユーザーに十分に告知している場合には,変更の告知後もユーザーが異議なくサイトの利用を継続することをもって,利用規約の変更が有効とされるものと考えられます。 ただし,ユーザーに対する禁止事項を増やす場合など,ユーザーにとって不利益な変更を行う場合には,その内容の合理性に配慮する必要があるほか,変更の内容や必要性の説明が必要となる場合があります。 ユーザーの不利益の程度が大きい場合や,一般的でない条件を付加する場合においては,ユーザーから個別に同意を得ることも検討すべきでしょう。
ウェブサイトの運営に際しては,日々の運営の経験等を踏まえて,利用規約の変更を行いたいという場面が想定されます。また,多数の利用者を抱えるサイトにおいては,利用者ごとにルールを変更するのではなく,利用者全員に画一的にルールを変更したいという要請もあります。
利用規約の変更の内容は,利用者にとって不利益なものから,質問のように必ずしも不利益でないものまで様々なものが想定されますが,どのような手続を踏めば,利用規約の変更が有効と認められるのでしょうか。
(a)利用規約変更後の利用者との関係
サイト運営者は,その裁量により利用規約を変更することができます。変更後にサイトを利用することとなった利用者との関係では,変更後の利用規約が契約内容として組み入れられることになります(組入れの要件につき,利用規約の意味のトピックを参照)。(b)既存の利用者との関係――原則:個別の合意が必要
利用規約を変更する前からウェブサイトを利用する利用者との関係では,利用規約が契約の内容となっているため,利用規約の変更は,すなわち既存の契約条件の変更となります。したがって,原則として,契約の相手方である利用者の同意が必要となります。(c)既存の利用者との関係――例外:利用規約の変更への黙示の同意が認められる場合
もっとも,事業者が利用規約の変更について利用者に十分に告知した場合には,変更の告知後も利用者が異議なくサイトの利用を継続することをもって,黙示的にサイト利用規約の変更への同意があったと認定しうる場合があります。 利用者による黙示の同意を認定する上では,少なくとも次の2点が必要となります(①変更の告知と②変更内容の開示は,電子メールなどにより同時に行っても構いません。)。- 変更の告知により,利用者が少なくともサイト利用規約に何らかの変更がなされる事実を認識しているであろうと認定できること
- 利用者に対して変更内容が適切に開示されていること
- 変更が一般の利用者に合理的に予測可能な範囲内であるか否か 既存の利用契約の内容などから当該変更が容易に予測できるのであれば,黙示の合意を認めやすくなります。
- 変更が一般の利用者に影響を及ぼす程度 変更により利用者のサービス利用に大きな支障がないのであれば,黙示の合意を認めやすくなります。
- 一般の利用者であれば当然同意するであろう内容であるか否か 法令の変更への対応や,たとえば悪意の利用者による不正・トラブルへの対応,条項・文言の整理など,一般の利用者であれば当然同意すると考えられる変更であれば,黙示の合意を認めやすくなります。
- 利用者にもメリットのあるものであるか否か 利用者に利益となるサービスの改良や新サービスの提供に関する変更であれば,黙示の合意を認めやすくなります。
(d)利用規約の変更履歴保持の必要性
サイト運営者が利用者による利用規約違反を発見し,利用者にその旨を通告したような場合,利用者が利用規約の記載内容を争う可能性があります。当該利用者との取引時点における利用規約の記載内容や変更時期等の変更履歴については,変更を行ったサイト運営者が立証すべきこととされる可能性が高いと考えられます。 このような場合に備え,サイト運営者は,(1)いつ,どのようなサイト利用規約をウェブサイトに掲載し,(2)いつ,どのような変更を行ったのかについて履歴を記録しておくことが望ましいといえます。 (経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」Ⅰ-2-1参照)2017年2月7日
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士 高岡 晃士
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