令和4年改正電気通信事業法(令和4年法律第70号。以下、「改正電通事法」といいます。)の施行が、いよいよ、本年(2023)年6月16日[i]に迫ってきました。
 ITベンチャー、ITスタートアップの皆さまの中には、SNSやメタバースなどのいわゆる「場」の提供や、利用者への動画配信などの情報提供、チャットツールといったITサービスを提供されている企業も多いと思いますが、改正電通事法への対応はできていますか。「電気通信事業ガバナンス」に相応のコストを投じ、睨みを効かせ、「電気通信事業ガバナンス」に基づく内部統制体制を整備し運用できていますか。
 改正電通事法の新たな規制事項のうち、自社において今すぐの対応が必要ではない事項についても、事業が順調に成長し利用者数が急増したときのために、もしくは資金調達のためのベタープラクティスとして、または上場準備といった将来のエグジットのために、今後、対応が必要となるかもしれません。
 そこで、改正法施行直前のタイミングで改正電通事法の概要をおさらいしてみたいと思います。

 ※本コラムは、令和5(2023)年5月18日時点の情報に基づいています。

1.   電気通信事業法の令和4年改正の概要

 改正電通事法の改正概要の全体像は、後記5のとおりですが、ITサービスを提供するベンチャー企業やスタートアップ企業に関係のある改正事項は、このうちの2つ、特には「外部送信規律」といえます。

2.   「外部送信規律」の概要
(1) 「外部送信規律」とは
 利用者が安心して電気通信サービスを利用できるよう、改正電通事法第27条の12に基づいて新たに導入される制度です。
 昨年(2022年)後半から徐々に、日本語のウェブサイト閲覧時にもクッキーに関するご案内や選択を促すウェブサイトが増えてきた傾向にあるのは、この新制度への対応によるものが多いと思われます。
 気を付けるべきは、日本版クッキー(Cookie)規制などと呼ばれることもありますが、クッキーのみを対象とする規制ではありません。
 「外部送信規律」は、簡単に言えば、利用者の端末から利用者が気づかないうちに情報を取ってくるような機能のあるウェブサイトやアプリを提供している事業者が対応しなければならない規律といえるでしょう。

(2) 「外部送信規律」で求められること
 「外部送信規律」の対象者は、「利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信」を行おうとするときは、

 ① 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
 ② 当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
 ③ 当該情報の利用目的

の3つの事項について、

(ⅰ)当該利用者に通知する、または当該利用者が容易に知り得る状態に置く
(ⅱ)利用者の同意を得る
(ⅲ)利用者の求めに応じて停止できるようにする(いわゆるオプトアウト措置)

のいずれかの対応を講じなければなりません(改正電通事法第27条の12本文、第3号、第4号、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下、「改正電通事規則」といいます。)第22条の2の29各号)。

 また、通知等の態様も、㋐日本語で、専門用語を避けて、平易な表現を用いなければならず、かつ、㋑操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにしなければならないなど、ユーザ(利用者)目線ないしユーザフレンドリーに行うことが法令上、求められています(改正電通事規則第22条の2の28第1項各号)。
 電通事規則という省令に基づいて求められているという点は、省庁が情報提供としてリリースするガイドラインと異なり、事業者にとって厳しい規制といえるでしょう。厳しい規制をするだけの必要性があることの裏返しといえます(改正の経緯については、後記5参照。)。

(3) 「情報送信指令通信」とは?「送信されることとなる利用者に関する情報」とは?
 では、「利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするとき」とはどういう場面であり、また、どういったものが「送信されることとなる利用者に関する情報」に当たるのでしょうか。

 まず、「利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするとき」とは、利用者端末に外部送信を指示するプログラム等を送信する場合が念頭に置かれています(パンフレット「外部送信規律について」[ii]5及び7頁、「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン解説(令和5年5月18日版)」[iii]250頁・7-1-1-(1))。

 また、「利用者に関する情報」とは、利用者の端末に保存された閲覧履歴、システム仕様やシステムログ、Cookieや広告ID等の識別符号、利用者の氏名、利用者以外の者の連絡先情報など、幅広い情報が含まれます(前記パンフレット5頁、「外部送信規律FAQ」[iv]問1-15、前記解説250頁・7-1-1-(3))。
 もっとも、電気通信役務の提供のために真に必要な情報やユーザ認証に必要な情報などのサービス提供にあたって必要な情報(改正電通事法27条12第1号・改正電通事規則第22条の2の30各号)、及びサービス提供者が利用者に送信した識別符号(First Party Cookieに保存されたID。改正電通事法27条12第2号)は、例外にあたり、上記(ⅰ)~(ⅲ)の対応は不要です(前記パンフレット13頁、前記解説260~262頁・7-4-1、前記FAQ問6-1及び6-2)。

(4) 「外部送信規律」の対象者か否か
 では、一番肝要なポイントである、自社は、「外部送信規律」の対象者なのか否か?という点については、改正電通事法上、「外部送信規律」の対象者は、
  Ⓐ電気通信事業者
  または
  Ⓑ第3号事業を営む者のうち、改正電通事規則第22条の2の27各号に該当する電気通信役務を提供する者
のいずれかに該当するものとされています(改正電通事法第27条の12)。

Ⓐ「電気通信事業者」について
(① )「電気通信事業者」とは
 「電気通信事業者」とは、登録または届出が必要な電子通信事業を営んでいる者を指します(電通事法第2条第5号。なお、改正電通事法施行後も、条文番号が異ならないことから、端的に、電通事法と記載しています。)。

 この登録・届出が必要な電気通信事業への該否判断については、総務省が公表している「電気通信事業 参入マニュアル(追補版)ガイドブック」が非常に参考になります[v]

 特に、ベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、電気通信回線設備を設置し登録が必要なケースは非常に稀な印象ですが、ウェブ会議サービスを提供したり、SaaSに付随したダイレクトメッセージ機能を提供したりするなど、電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」事業を展開し、届出が必要な電気通信事業者に該当するケースはよく見かけますので、自社は該当しないと即断しないよう、注意が必要です。

 この「他人の通信を媒介する」という要件については、情報の内容を変更することなく、伝送・交換し、他人と他人の通信を成立させることであって、自分と他人の通信のみを行う場合は該当しない、と解されています(前記ガイドブック(令和5年1月30日改定版)7頁、前記解説251頁・7-1-2-(1))。

(② )「検索情報電気通信役務」及び「媒介相当電気通信役務」の新設
 改正電通事法は、新しく、「検索情報電気通信役務」及び「媒介相当電気通信役務」という類型を設け、電通事法の適用除外対象から除くと規定し、これら2種類の電気通信役務を提供することが、届出が必要な電気通信事業に当たることとなりました(改正電通事法164条1項3号ロ及びハ)。

 具体的な内容は以下のとおりです。

  • 検索情報電気通信役務
    ・入力された検索情報に対応して、通常の方法により閲覧ができる、当該検索情報が記録された全てのウェブページの所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務(改正電通事規則第59条の3第4項第1号)であって、かつ、前年度において当該電気通信役務の提供を受けた利用者の一月当たりの平均値が1,000万以上(同項第2号)
    ・分野横断的な検索サービスが該当(「電気通信事業ガバナンス検討会報告書」(以下「電通事ガバ報告書」といいます。)52頁・脚注74[vi]、前記「参入マニュアル(令和5年1月30日改定版)」10頁)
  • 媒介相当電気通信役務
    ・他人間の通信を実質的に媒介する電気通信役務(「電通事ガバ報告書」51頁)
    ・前年度において当該電気通信役務の提供を受けた利用者の一月当たりの平均値が1,000万以上(改正電通事規則第59条の3第5項第2号)
    ・同項第1号については、SNS、登録制掲示板、登録制オープンチャット、動画共有プラットフォーム、ブログプラットフォーム等(「特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG取りまとめ」[vii]16頁・脚注16)が該当
    ・他のサービスに付随して提供されるオープンチャット等の機能や、商取引に関する情報を主とするオンラインショッピングモール、オンライン・フリーマーケット等は非該当(前記脚注16、前記「参入マニュアル(令和5年1月30日改定版)」10頁)

 このように、改正電通事法施行後は、SNSとオンライン検索サービスのうち、前年度の月間アクティブ利用者数の平均が1,000万以上である場合には、そもそも「第3号事業」ではなく、届出が必要な電気通信事業になりますので留意ください(前記「参入マニュアル(令和5年1月30日改定版)」11頁参照)。)

Ⓑ第3号事業を営む者のうち規制対象のものについて
 いわゆる「第3号事業」とは、登録・届出は不要であるものの(上記Ⓐの電気通信事業者ではないものの)、「電気通信事業を営む者」として、電通事法の適用を受ける者をいいます。
 これまでは、第3号事業であれば通信の秘密の保護と検閲の禁止のみが適用され、電通事法に基づくその他の規制は適用除外とされてきましたが(前記「WG取りまとめ」13頁)、一定の範囲の第3号事業については、「外部送信規律」の規制を受けることとなったわけです。

 この一定の範囲とは、「内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないもの」として電通事規則に定められているもの、具体的には、ブラウザやアプリケーションを通じて、次のいずれかの電気通信役務を提供している者が「外部送信規律」の対象者となります。

  • 利用者間のメッセージ媒介など他人の通信を媒介する電気通信役務(改正電通事規則第22条の2の27第1号)
  • SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(同条第2号)
  • オンライン検索サービス(同条第3号)
  • ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(同条第4号)

 前記「参入マニュアル(令和5年1月30日改定版)」に詳細な該否例が図解付きで紹介されていますので、今一度、自社の事業がこのⒷに該当しないかどうか、確認してみましょう。

 このように、ⒶまたはⒷに該当するか否かを検討した上で、「電気通信役務を提供する際に」(改正電通事法第27条の12)と定められているように、「電気通信役務」ごとに規律の対象か否かを判断していくことになります。

(5) まとめ(対応)
 まずは、電気通信役務ごとに「外部送信規律」の対象か否かを確認し、対象となる電気通信役務をブラウザまたはアプリケーションを通じて提供している場合には、上記①~③の事項について、上記(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかの対応をしましょう。
 併せて、新たに届出が必要となる「検索情報電気通信役務」または「媒介相当電気通信役務」への該否について確認することをお勧めします。
 なお、参考情報は、後記4にまとめています。

3.   「特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律(情報規律)」について
(1) 目的
 「特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律(情報規律)」は、「利用者が安心して利用できる電気通信サービスの提供を確保し通信の信頼性を保持する」ために、「大量の情報を取得・管理等する者による電気通信事業を念頭に、利用者に関する情報の適正な取扱いを促進するための必要最小限の規律」として、新たに導入された制度です(「電通事ガバ報告書」45頁)。

(2) 対象者
 上記目的を達成すべく、情報規律は、「大量の情報」を取得・管理等するゆえに利用者の利益に大きな影響を及ぼし得る次の対象者に対して、通信の秘密に該当する情報などを適正に取り扱うことを求めています(改正電通事法第27条の5)。

 対象者:内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者

 そして、当該「総務省令(改正電通事規則)で定める電気通信役務」は、具体的には次の図 1で赤く囲った部分のように、無料サービスと有料サービスとに分けて大量性を判断することとなりました(改正電通事規則第22条2の20条各号)。
 ここで、「利用者の数」とは、前年度において当該電気通信役務の提供を受けた利用者の一月当たりの平均値とされており(同条)、「利用者」とは、電気通信事業者または第3号事業者との間で当該電気通信役務の提供に関する契約を締結した者に加えて、いわゆるアカウントの発行を受けた者が含まれます(改正電通事法第2条第7号・改正電通事規則第2条の2)。

1  「特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律(情報規律)の対象者」[viii]

(3) 規律内容
 また、情報規律の規律内容は、以下のとおりです。

① 特定利用者情報の取扱規程の策定・届出(改正電通事法第27条の6)
② 特定利用者情報の取扱方針の策定・公表(改正電通事法第27条の8)
③ 毎事業年度、特定利用者情報の取扱状況を自己評価し、取扱規程・取扱方針に反映(改正電通事法第27条の9)
④ 上記事項の総括責任者の選任・届出(改正電通事法第27条の10)
⑤ 特定利用者情報の漏えい時の報告(改正電通事法第28条第1項第2号ロ)

 上記を見れば、電気通信事業ガバナンスの内容を法定したといえます。それゆえ、「情報規律」という呼称(「規律」であって「規制」ではない理由)なのかもしれません。

 このように、電気通信事業ガバナンスも、方針を決め、当該方針を落とし込んだ内部ルールを整備して、責任者を決めて運用して、改善していく、そのようなPDCA(上記①②がP、③がCAといえます)サイクルを回していくというモデルとなっており、企業として行うべきことは他のガバナンスと変わらないといえます。

 そこで、今後、対象者に該当せずとも推奨される特定利用者情報の適正な取扱いについて、ガイドライン等がリリースされる予定とのことです(前記「WGとりまとめ」13頁)。「ガバナンス」とは、法令上、求められていなければやらなくていいというものではないからです。

4.   外部送信規律及び情報規律に関する参考情報

 総務省ウェブサイトに、「外部送信規律」のページがあります。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html

 当該ウェブページにアクセスすれば、前記FAQや前記パンフレットも公表されており、参考になります。

 加えて、「外部送信規律」の施行について、令和3年3月から具体的な検討をしてきた「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」のウェブページ[ix]にもリンケージされていますので、改正の趣旨、背景や目的について、より詳細に把握することもでき、自社における適当な「電気通信事業ガバナンス」に繋げることもできるでしょう。

 同様に、「特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律」(情報規律)についても、総務省に紹介ウェブページがあります。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tokuteiriyoujoho/index.html

 こちらも、情報規律について、改正電通事規則の具体的な内容を検討し、取りまとめとそのパブリックコメントを行う[x]などしてきた「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ」のウェブページ[xi]へのリンケージがされていますので、参考になるでしょう。

 さらに、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」本体[xii]ではなく、その解説(「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン解説(令和5年5月18日版)」)の第4章(216頁以下)に情報規律に関する具体的指針が、第5章(248頁以下)に外部送信規律に関する具体的指針が定められています。
 当該本体も当該解説も、いずれも改正電通事法を踏まえた内容(5月18日版)としてすでに公表されており、同法と同日の本年6月16日から施行予定です。
 「個人情報保護」と銘打たれ、また、ガイドラインの解説という位置付けですが、外部送信規律及び情報規律の詳細を理解するにあたり非常に有用な資料となりますので、ぜひご覧ください。

5.   電気通信事業法の令和4年改正の経緯

 改正電通事法に限らず、企業として法改正に対応して内部統制体制を整備・運用する場合、場当たり的だったり付け焼刃だったりにならず、できれば改正の経緯を抑え、法改正という手段を通じてどのような政策目的の実現が望まれているのかという大局的な視点を持ち、自社事業が関係する法政策の方向性も掴みたいものです。
 そこで、本来であれば、改正電通事法の新しい規制内容等の紹介をする前に触れたい事項ではありますが、本コラムの最後に、改正電通事法の改正の経緯について振り返ってみたいと思います。

 本改正の発端は、いわゆるLINE問題を受けて、総務省が、LINE株式会社に対し行政指導を行うとともに[xiii]、同種問題の再発を防止すべく、制度改正も含めた対応策を検討するために、2021(令和3)年5月に「電気通信事業カバナンス検討会」を設置したことに遡ります[xiv]

 このような経緯から、「電気通信事業カバナンス検討会」は、「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保を図る」ため、2021(令和3)年5月12日から2022(令和4)年1月14日まで計16回の会合を通じて[xv]、「電気通信事業者におけるサイバーセキュリティ対策及びデータの取扱いに係るガバナンス確保の今後の在り方について」[xvi]検討を行いました。
 そして、パブコメを経て、2022(令和4)年2月18日に「電通事ガバ報告書」が公表されました[xvii]

 その後、本コラムでご紹介した、「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」のための特定利用者情報の取扱い及び外部送信規律に加えて、情報通信インフラの提供確保のためのブロードバンドサービスの基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)への位置付け等、並びに、電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備のための第2号基礎的電気通信役務の卸役務の提供義務等の2つを加えた3つを柱とした電通事法の改正案(図 2参照)が第208回国会に提出され[xviii]、2022(令和4年)6月13日に改正電通事法として成立しました。

2(総務省「概要」より抜粋[xix]。なお、赤枠は執筆者による。)

 このように改正電通事法が「電気通信事業ガバナンス」の土台を整備しつつ、電通事ガバ報告書が今後の検討課題として「官民共同規制」を打ち出したことを受けて、現在、以下の4つの官民共同規制の実施体制が走っています。

図 3:令和4年改正電気通信事業法に関する規律の詳細の検討体制について[xx]

 「ガバナンス」は、法改正して法定して終わり、というものではありません。上記3で紹介したように、各企業がPDCAサイクルを回して「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」という目的の達成を目指すわけですから、今後の官民共同規制の実施状況についても、引き続き、ウォッチングが必要でしょう。

2023年5月26日


[i]「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第342号)」(令和4年11月7日、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000844400.pdf

[ii] 「外部送信規律について」(総務省総合通信基盤局、2023年2月、https://www.soumu.go.jp/main_content/000862755.pdf

[iii] 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン 解説(令和5年5月18日版)」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000881042.pdf

[iv] 「外部送信規律FAQ」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu_00002.html

[v] 「電気通信事業 参入マニュアル(追補版)ガイドブック」(総務省総合通信基盤局、令和4年4月14日策定)。なお、改正電通事法施行に合わせた「令和5年1月30日改定」版は右記URLに(https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf)、現行法版(令和4年6月28日改定版)は右記URLに(https://www.soumu.go.jp/main_content/000858016.pdf)、それぞれ公表されている。

[vi] 「電気通信事業ガバナンス検討会報告書」(令和4年2月、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000794590.pdf

[vii]  特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG「特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG取りまとめ」(令和4年9月、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000835941.pdf

[viii] 特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG「特定利用者情報の適正な取扱いに関するWG取りまとめ(概要)」より抜粋(令和4年9月、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000835269.pdf

[ix] 「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/platform_service/index.html#h01

[x] 総務省報道資料「特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ 取りまとめ(案)に対する意見募集の結果及び取りまとめの公表」(令和4年9月12日、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000460.html

[xi] 「電気通信事業ガバナンス検討会」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sd_governance/index.html#h01

[xii] 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和5年5月18日版)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000881042.pdf

[xiii] 「LINE株式会社に対する指導」(令和3年4月26日、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000119.html

[xiv] 「総務省|武田総務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年4月27日)」(総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001020.html

[xv] 総務省報道資料「「電気通信事業ガバナンス検討会」の開催」(令和3年4月27日、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000226.html)、「電気通信事業ガバナンス検討会」(総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sd_governance/index.html

[xvi] 第1回電気通信事業ガバナンス検討会資料1-1「「電気通信事業ガバナンス検討会」開催要綱」(総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000749564.pdf

[xvii] https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000237.html

[xviii] 国会提出法案(総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

[xix] 「電気通信事業法の一部を改正する法律案(概要)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000797453.pdf

[xx] 第19回電気通信事業ガバナンス検討会資料19-1・電気通信事業ガバナンス検討会事務局「電気通信事業のガバナンス強化に向けた規律の詳細の検討体制」(令和4年9月、総務省ウェブサイト、https://www.soumu.go.jp/main_content/000835841.pdf)より抜粋。