ソフトウェア開発を委託する際,ベンダとの間で成果物であるプログラムの著作権を当社・ベンダのいずれが保有するのかを巡って交渉が難航します。何か良い解決策はないでしょうか?

質問の件に関する解決策として多いのは,ベンダが契約前から保有していたプログラムの著作権はベンダに,契約に基づき新たに開発されたプログラムの著作権はユーザに帰属させる扱いです。ただし,貴社の目的を達するために本当にこの解決でよいのか,個別の取引ごとに検討することは必須です。

1 はじめに

ソフトウェア開発委託契約の交渉では,成果物であるプログラムに関する著作権をベンダ,ユーザのいずれが保有するべきかが交渉ポイントになることが少なくありません。
ベンダは開発したソフトウェアの再利用等のために自己の権利として留保したいと考える一方,ユーザは機密情報保護の観点などから自らが権利を取得したいと考えることが多いようです。

2 いくつかの著作権帰属パターン

ソフトウェア開発委託契約の成果物に関する著作権帰属パターンは,ベンダかユーザかというオールオアナッシングの扱いのみではなく,いくつかのパターンが考えられます。いくつか紹介してみましょう。

①ベンダに著作権を保有しつつ,ユーザが必要とする範囲で利用許諾を得ておく
まず,ベンダに著作権を帰属させつつ,ユーザは必要とする範囲で利用許諾を得ておくという扱いが考えられます。このパターンでもユーザにおける通常のソフトウェアの利用には支障は生じないはずです。
ユーザとしては自社のノウハウが流用されてしまわないかが気になるかもしれませんが,この点はベンダに秘密保持義務を課す等の方法により対応可能でしょう。

②ベンダや第三者がもともと保有していたプログラムの著作権はベンダ等に留保させ,それ以外の部分はユーザに帰属させる
契約に基づき新たに開発したプログラムの著作権はユーザに,それ以外は従前どおりベンダや第三者に権利を残すという扱いです。ベンダ又は第三者が著作権を保有しているパッケージソフトウェアをユーザの要望に即してカスタマイズするようなケースを想定すると分かり易いかもしれません。この場合,既存のパッケージソフトウェアについては別途ライセンス契約等を締結するのが一般的です。
この扱いではユーザ固有のノウハウ等が組み込まれている(可能性がある)新規開発部分の著作権はユーザが保有することになるため,ベンダは原則としてユーザから許諾を得ない限り新規開発部分を再利用することはできません。

③②に加えて新規開発部分のうち汎用的に利用可能なプログラムの著作権もベンダに帰属させる
上記②よりもベンダが著作権を保有する部分が多くなるパターンです。②の場合に加えてベンダが取得するのは,あくまで汎用的に利用可能なプログラムの著作権であり,ユーザの機密情報が組み込まれたプログラムが再利用されてしまう可能性は低いでしょう。ユーザとしては,別途ベンダに秘密保持義務を課すことにより秘密情報の保護をさらに確実なものとすることもできます。
なお,「汎用的に利用可能なプログラム」としてベンダに著作権が留保されるプログラムの範囲に疑義が生じないよう,当該プログラムの名称・内容・機能等を具体的に合意しておくことも考えられます。

④ベンダ・ユーザが著作権を共有する
ベンダ・ユーザがプログラムの著作権を共有する扱いです。交渉が難航したような場合,一見すると公平な解決のように見えるため妥協案としてこのような扱いが選択されることが少なくないように感じます。
しかし,著作権を共有する場合には色々と注意が必要です。まず,共有者であっても相手方の同意がない限りプログラムの複製等は行い得ないのが原則です(著作権法65条2項)。そのため,契約書の中で単に「共有する」とだけ規定した場合,ベンダもユーザもそのプログラムを複製等するたびに相手方の同意を得なければならず,煩雑です。このような事態を回避するために予め相互に包括的な同意を与えておくことも有効であり,契約書にこのような同意条項を盛り込む例もあります。
なお,著作権を共有としつつ,予め相互に包括的な同意を与える扱いの場合,ベンダは少なくとも著作権との関係ではプログラム全てを自由に使えるわけですから,ユーザの立場からすると秘密保持義務等による対応は欠かせないでしょう。

3 他の考慮事項には十分に対応できているか?

以上の説明は主としてユーザの秘密保持との関係で著作権の帰属等を検討するものです。この観点からは必ずしもユーザは成果物たる著作権のプログラムを保有する必要はないともいえます(秘密保持義務等による対応も可能です。)。
もっとも,ユーザが成果物たるプログラムの著作権を求める理由はこれに尽きるものではありません。たとえば,ベンダが倒産等した場合の継続的な利用可能性の確保を意図していることもあるでしょう。この場合には上記2で説明した点とは別の観点での考慮も必要になります。また,如何にソースコードを確保するのかも検討しなければなりません。著作権を保有していたとしても,ソースコードが無ければ事実上プログラムのメンテナンスや機能追加等を行うことは困難であるためです。ソースコードの確保については「ライセンサの破産に備えて 」もご参照下さい。

2019年9月19日