ベンダにソフトウェア開発を委託した場合、ユーザは成果物のソースコードを開示・提供してもらえるのでしょうか。逆に、ベンダはユーザの求めに応じてソースコードを提供する必要があるのでしょうか。

ソフトウェア(ないしシステム)開発委託契約においては、納品後のユーザによる機能追加等を見据えて、成果物のソースコードについて「ユーザは自由に複製・改変ができる」などとされている場合も多いです。
他方で、契約の内容によっては、ソースコードが引き渡すべき成果物に含まれておらず、ユーザがベンダからソースコードの提供を受けられないという場合もありますので、注意が必要です。


1 ソースコードに関する著作権の帰属の考え方

 ソフトウェア開発委託契約において著作権の帰属について何ら規定が無い場合、創作者であるベンダに著作権が帰属するというのが原則となります。
 つまり、この場合、ユーザはベンダの許諾なくソースコードを改変したり、複製して第三者に譲渡したりすることができないということになります。
 そこで、多くのソフトウェア開発委託契約書では、成果物(ソフトウェアを構成するソースコード)の著作権について、ユーザへ譲渡又は利用を許諾する規定が設けられています。なお、ユーザとしては、自身が対価を支払って開発してもらったものですので、通常はできる限りその著作権をユーザに帰属させたいと考えます。
 他方で、ベンダの立場としては、自身の創作したソースコードが汎用的なものである場合や、同種のソフトウェアの開発の委託を受けることが想定される場合には、開発したソースコードを他の顧客に対しても提供することが考えられるため、著作権をユーザに帰属させたくないと考えます。
 このように、著作権の帰属規定については、ユーザとベンダの思惑が対立し、交渉が難航することも多いです。この点、例えば、原則として成果物の著作権はユーザに帰属する一方で、ベンダや第三者が従前から有していたパッケージソフトウェア等の著作権は留保されるなどと定めて、ユーザとベンダのバランスを取ることが考えられます。
 この点は、「成果物(プログラム)の著作権は誰が持つべきか?」もご参照ください。

2 ベンダにソースコードの引渡し義務があるか

 上記のように契約において成果物の著作権をユーザに帰属させるものと規定したとしても、ユーザがこれを複製したり改変したりして利用するためにはソースコードが必要です。
 ここで、ベンダはユーザの求めに応じてソースコードを納品(引渡し)しなければならないのかという点が問題となります。
 この点、過去の裁判例(大阪地判平26.6.12平26ワ845号)が参考となります。この事案では、ベンダがユーザとのソフトウェア開発委託契約に基づいて、新たにソフトウェアを作成し、これをCD-ROMに保存してユーザへ交付しました。
 その後、ユーザは、このソフトウェアの改変等を上記ベンダではない第三者に委託しようと考え、当該ベンダに対し当該ソフトウェアのソースコードの引き渡しを求めたところ、ベンダがこれを拒否したため、ベンダは契約上の義務を怠ったとして、ベンダに対し損害賠償を請求しました。
 裁判所は、以下のとおり述べて、当該ベンダのソースコードの引渡義務を否定しました。

「前記……によると、被告が、本件ソースコードを制作したものであり、本件ソースコードの著作権は原始的に被告に帰属していると認めることができる。
 その一方で……原告と被告の間で取り交わされた書面において、本件ソフトウェアや本件ソースコードの著作権の移転について定めたものは何等存在しない。
……また、原告にしても、平成23年11月に至るまで、被告に対し、本件ソースコードの提供を求めたことがなかっただけでなく、前記……のとおり、原告担当者は、被告に、本件ソースコードの提供ができるかどうか問い合わせているのであり、原告担当者も、上記提供が契約上の義務でなかったと認識していたといえる。
 以上によると、被告が、原告に対し、本件ソースコードの著作権を譲渡したり、その引渡しをしたりすることを合意したと認めることはできず、むしろ、そのような合意はなかったと認めるのが相当である。  

……本件パッケージソフトウェアのヘルプファイルに示された著作権表示をもって、本件ソースコードの著作者を推定するものとはいえない。また、本件ソースコードの著作権が原始的に被告に帰属し、かつ、これが原告に移転していないことは上記……のとおりであり、上記ヘルプファイルに示された著作権表示をもって、原告が本件ソースコードに対する権利者であることの根拠とすることはできない。  
 また、甲第15号証の電子メールにおいて、被告は、上記ヘルプファイルの表示を了承した旨記載しているが、このことをもって、被告が原告に対し本件ソースコードや本件ソフトウェアの著作権を原告に譲渡・処分する旨の意思表示をしたとみることはできない。せいぜい、被告が、原告に対し、本件ソフトウェアを複製することを許諾していることを表示するのみというべきである……。」

 上記裁判例を参考にすると、契約書に著作権の譲渡やソースコードの引渡しが明示されていない場合、通常は、当事者間においてソースコードの引渡しを合意していなかったものと判断されてしまう可能性が高いです。
 また、上記の事案は、契約書に「著作権の移転」すら規定されていなかったものですが、仮に、当該規定があったとしても、納品物にソースコードが明記されておらず、また担当者間の当時のやり取り等に照らしてもソースコードの引渡しが合意されていることを窺える事情がないような場合には、なおソースコードの引渡義務が否定されることもあり得ると考えられます。

 以上のとおり、ユーザとしては、成果物を後になって変更したり、再利用したりすることが予想される場合、成果物にソースコードを含める必要がないか検討する必要があります(逆に、ベンダとしては開発後の保守・機能拡張等の仕事がもらえないという危険も生じ得るため、契約書締結の際には、上記のような著作権の帰属、成果物の内容に特に注意して確認すべきといえます。)。
 なお、ユーザとしては、今のところ、当初の開発を行ったベンダに保守・機能拡張等を委託するつもりであるが、万一ベンダが倒産等した場合の継続的な利用は担保したいといったケースもあるでしょう。そのような場合、ソースコード等を第三者に預託しておき、一定の場合にはその開示・提供を求めるというソフトウェア・エスクロウ制度を利用するなどの方法もあります。詳細は、「ライセンサの破産に備えて」をご参照下さい。

2024年2月15日